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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第3条

  1. 改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三号様式)を(改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第三号様式)に第一条第二項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の条文原文は「改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三号様式)を(改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第…」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第2条です。
  6. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/3

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