航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第4条(型式証明に関する経過措置)
改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
この条文の基本情報
型式証明に関する経過措置とは何ですか?
定義型式証明に関する経過措置とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条に定められた規定で、「改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条(型式証明に関する経過措置)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の条文原文は「改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申…」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第3条です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/4
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