航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第5条
- 改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第四号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
- 一新法第十条第四項第二号に規定する航空機1国際民間航空条約の附属書十六第一巻に定める基準2
- 二新法第十条第四項第三号に規定する航空機1国際民間航空条約の附属書十六第二巻に定める基準2
- 3.前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第五号様式)を交付することによって行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条の条文原文は「改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第四号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航…」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第4条です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/5
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