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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第6条(事業場の認定に関する経過措置)

  1. 改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
  2. 一新法第二十条第一項第三号の能力についての新認定1旧認定に係る限定並びに修理又は改造の範囲を新規則第二十四条第二号及び第三号に掲げる修理又は改造以外の修理又は改造に限定する限定2
  3. 二新法第二十条第一項第五号の能力についての新認定1旧認定に係る限定2
  4. 2.新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。

この条文の基本情報

事業場の認定に関する経過措置とは何ですか?

定義事業場の認定に関する経過措置とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条に定められた規定で、「改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条(事業場の認定に関する経過措置)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の条文原文は「改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第5条です。
  6. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/6

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