航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第7条(騒音基準の適用に関する経過措置)
改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。
この条文の基本情報
騒音基準の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義騒音基準の適用に関する経過措置とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条に定められた規定で、「改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条(騒音基準の適用に関する経過措置)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条の条文原文は「改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。」で始まります。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第6条です。
- 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条の次の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第8条です。
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- 正式書式
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025 - 本サイト収録
航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/7
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