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航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 第8条(職権の委任)

  1. この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
  2. 一第一条第一項に規定する基準適合承認申請書の受理
  3. 二第一条第二項に規定する基準適合承認書の交付
  4. 2.前項各号に掲げる権限は、第一条第一項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。

この条文の基本情報

職権の委任とは何ですか?

定義職権の委任とは、航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第8条に定められた規定で、「この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第8条(職権の委任)は、日本の航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第8条の条文原文は「この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。」で始まります。
  3. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年4月1日です。
  4. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第8条の前の条は航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800025
  • 本サイト収録航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800025/8

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