私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令 本文
この省令は、整理法の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令本文は、日本の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令本文の条文原文は「この省令は、整理法の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。」で始まります。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は平成9年7月9日です。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第四十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000800048 - 本サイト収録
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令(平成九年運輸省令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000800048/main
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