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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第12条(識別番号等の通知)

  1. 電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を機構に提出しなければならない。
  2. 2.機構は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
  3. 3.書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を機構に提出しなければならない。
  4. 4.機構は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

この条文の基本情報

識別番号等の通知とは何ですか?

定義識別番号等の通知とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条に定められた規定で、「電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条(識別番号等の通知)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条の条文原文は「電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「…」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第11条です。
  6. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/12

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