産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第13条(準用)
第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第二条第一項及び第三条中「法第五十七条第一項」とあるのは「法第六十六条第一項」と、第四条及び第五条中「法第五十八条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十八条第一項」と、第六条中「法第五十九条第一項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第五十九条第一項」と、第七条中「法第六十条第二項」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十条第二項」と、第八条中「法第六十一条」とあるのは「法第六十六条第二項において準用する法第六十一条」と、第九条中「法第六十三条」とあるのは「法第六十六条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第13条に定められた規定で、「第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第13条(準用)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第13条の条文原文は「第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第13条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/13
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。