産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第3条(登録証の交付)
主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
この条文の基本情報
登録証の交付とは何ですか?
定義登録証の交付とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条に定められた規定で、「主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条(登録証の交付)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条の条文原文は「主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第2条です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。