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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第4条(証明書の記載事項)

  1. 法第五十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一証明書の発行番号、頁及び発行年月日
  3. 二証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所
  4. 三製品試験等を依頼した者の氏名又は名称及び住所
  5. 四製品試験等を行った鉱工業品又は電磁的記録の名称、識別、特徴及び状態
  6. 六製品試験等の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本産業規格の番号
  7. 七製品試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、製品試験により得られた結果に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日
  8. 2.前項の証明書は、証明書の発行業務を執行する役員又は職員が作成し、当該役員又は職員が役職名を記載した上で記名押印又は署名をしなければならない。

この条文の基本情報

証明書の記載事項とは何ですか?

定義証明書の記載事項とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条(証明書の記載事項)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条の条文原文は「法第五十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第3条です。
  6. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/4

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