産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第5条(証明書に付する標章)
法第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
証明書に付する標章とは何ですか?
定義証明書に付する標章とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条(証明書に付する標章)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条の条文原文は「法第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第4条です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。