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産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第6条(登録の更新の申請)

登録試験事業者は、法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第一による申請書に第二条第一項各号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同項各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

この条文の基本情報

登録の更新の申請とは何ですか?

定義登録の更新の申請とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条に定められた規定で、「登録試験事業者は、法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第一による申請書に第二条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条(登録の更新の申請)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条の条文原文は「登録試験事業者は、法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第一による申請書に第二条第一…」で始まります。
  3. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
  4. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第5条です。
  6. 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004
  • 本サイト収録産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/6

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