産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令 第7条(事業承継の届出)
- 法第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
- 2.前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。
この条文の基本情報
事業承継の届出とは何ですか?
定義事業承継の届出とは、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条(事業承継の届出)は、日本の産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令に含まれる条文です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条の条文原文は「法第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令の公布日は平成9年9月19日です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条の前の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第6条です。
- 産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第7条の次の条は産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000D00004 - 本サイト収録
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令(平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000D00004/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。