測定器等の較正に関する規則 第6条(表示)
法第百二条の十八第三項の表示は、別表第二号で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、測定器等の較正に関する規則第6条に定められた規定で、「法第百二条の十八第三項の表示は、別表第二号で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測定器等の較正に関する規則第6条(表示)は、日本の測定器等の較正に関する規則に含まれる条文です。
- 測定器等の較正に関する規則第6条の条文原文は「法第百二条の十八第三項の表示は、別表第二号で定めるとおりとし、較正を行った測定器等の見やすい箇所に付する。」で始まります。
- 測定器等の較正に関する規則第6条は第二章に置かれています。
- 測定器等の較正に関する規則の公布日は平成9年9月25日です。
- 測定器等の較正に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測定器等の較正に関する規則第6条の前の条は測定器等の較正に関する規則第5条です。
- 測定器等の較正に関する規則第6条の次の条は測定器等の較正に関する規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50001000074 - 本サイト収録
測定器等の較正に関する規則(平成九年郵政省令第七十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50001000074/6