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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第2条(認定申請の申出)

  1. 共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
  2. 2.前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成九年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。
  3. 一共済契約者の氏名又は名称及び住所
  4. 二認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
  5. 三法附則第二条第一項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由

この条文の基本情報

認定申請の申出とは何ですか?

定義認定申請の申出とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条に定められた規定で、「共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条(認定申請の申出)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条の条文原文は「共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の公布日は平成9年3月31日です。
  4. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第1条です。
  6. 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年労働省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50002000018
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年労働省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50002000018/2

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