中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令 第3条(認定の申請及び通知)
- 事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。
- 2.事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請及び通知とは何ですか?
定義認定の申請及び通知とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第3条に定められた規定で、「事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第3条(認定の申請及び通知)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第3条の条文原文は「事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の公布日は平成9年3月31日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第3条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令第2条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年労働省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50002000018 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令(平成九年労働省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50002000018/3
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