密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第58条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)
- 法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一都市計画の変更に伴う設計の概要の変更
- 二防災施設建築物の設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該防災施設建築物の延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの
- 三防災施設建築敷地内の主要な給水施設、排水施設、電気施設若しくはガス施設又は広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設、通路若しくは消防用水利施設の位置の変更
- 四公共施設の構造の変更
- 五事業施行期間の変更
- 六資金計画の変更
この条文の基本情報
縦覧手続等を要しない事業計画の変更とは何ですか?
定義縦覧手続等を要しない事業計画の変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条に定められた規定で、「法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条の条文原文は「法第百五十七条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条は第三款 防災街区整備事業組合に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第57条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第58条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/58