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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三章 防災街区整備事業
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三章 防災街区整備事業は、第43条の2〜第121条の全 84 条で構成されています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三章 防災街区整備事業が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 84 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 総則
第二節 施行者
第三節 防災街区整備事業の施行
第四節 公告の方法等
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