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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第六章 防災街区整備推進機構

第134条〜第135条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第六章 防災街区整備推進機構は、第134条〜第135条の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第六章 防災街区整備推進機構が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設)

第134条

別タブ ↗

法第三百一条第二号の国土交通省令で定める建築物その他の施設は、次に掲げるものとする。

一特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内において建築される建築物にあってはイ及びハに、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域以外の防災街区整備地区計画の区域内において建築される建築物にあってはロ及びハに掲げる要件に該当する建築物

一特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画に適合するものであること。

二地区防災施設に面する部分の長さ(当該地区防災施設の当該建築物の敷地との境界線からの高さが五メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)の敷地の当該地区防災施設に接する部分の長さに対する割合が十分の七以上であること。

三建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が延焼防止上有効なものであること。

二道路、公園、緑地その他の公共の用に供する施設又は公用施設

(市街地開発事業に準ずる事業)

第135条

別タブ ↗

令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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