密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第135条(市街地開発事業に準ずる事業)
令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。
この条文の基本情報
市街地開発事業に準ずる事業とは何ですか?
定義市街地開発事業に準ずる事業とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条に定められた規定で、「令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条(市街地開発事業に準ずる事業)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条の条文原文は「令第五十七条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条は第六章 防災街区整備推進機構に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第134条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第135条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第136条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/135