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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二章 防災街区整備地区計画等

第22条〜第43条・全 27 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二章 防災街区整備地区計画等は、第22条〜第43条の全 27 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二章 防災街区整備地区計画等が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 防災街区整備地区計画

(防災街区整備地区計画の区域内における行為の届出)

第22条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の規定による届出は、別記第四号様式による届出書を提出してしなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一土地の区画形質の変更にあっては、次に掲げる図面

一当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの

二設計図で縮尺百分の一以上のもの

二建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更にあっては、次に掲げる図面

一敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの

三二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの

三建築物等の形態又は意匠の変更にあっては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

四木竹の伐採にあっては、次に掲げる図面

一当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの

二当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

五その他参考となるべき事項を記載した図書

(令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為)

第24条

別タブ ↗

令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

三河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

四独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為

六国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為

七農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

八森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

九都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

十鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

十一軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

十二石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

十三道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

十四港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為

十五航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

十六気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

十七電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄塔等提供事業の用に供する工作物の設置若しくは管理に係る行為

十八放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

十九電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

二十水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十一熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

二十二水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

二十四国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

二十五独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第六号に規定する業務(石油等(同法第三条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

(変更の届出)

第25条

別タブ ↗

法第三十三条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の規定による届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

法第三十三条第二項の規定による届出は、別記第五号様式による変更届出書を提出してしなければならない。

2第二十三条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第二節 防災街区整備権利移転等促進計画

(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)

第27条

別タブ ↗

法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項)

第28条

別タブ ↗

法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。

(法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)

第29条

別タブ ↗

法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)

第30条

別タブ ↗

法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一特定建築物地区整備計画の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転

二防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転

(防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)

第31条

別タブ ↗

法第三十五条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。

一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面

二法第三十五条の協定の写し

三法第三十四条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

(防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告)

第32条

別タブ ↗

法第三十六条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。

第三節 防災街区計画整備組合

(第三章の規定の適用についての読替規定)

第34条

別タブ ↗

防災街区計画整備組合(以下「計画整備組合」という。)が法第四十五条の二第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を防災街区整備事業として行う場合の第四十五条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「計画整備組合の組合員」とする。

(防災街区整備事業に係る認可申請書の添付書類)

第35条

別タブ ↗

計画整備組合は、法第四十五条の二第一項の規定により適用される法第百二十二条第一項若しくは第百二十九条第一項又は第二百四条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十五条の二第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

(土地区画整理法施行規則の規定の適用についての読替規定)

第36条

別タブ ↗

計画整備組合が法第四十六条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。)として行う場合の土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

(土地区画整理事業に係る認可申請書の添付書類)

第37条

別タブ ↗

計画整備組合は、法第四十六条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十六条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

(都市再開発法施行規則の規定の適用についての読替規定)

第38条

別タブ ↗

計画整備組合が法第四十七条第一項の規定により法第四十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事業を第一種市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業をいう。)として行う場合の都市再開発法施行規則(昭和四十四年建設省令第五十四号)第一条の七第一項第一号の規定の適用については、同号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「防災街区計画整備組合の組合員」とする。

(第一種市街地再開発事業に係る認可申請書の添付書類)

第39条

別タブ ↗

計画整備組合は、法第四十七条第一項の規定により適用される都市再開発法第七条の九第一項若しくは第七条の十六第一項又は第七十二条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第四十七条第三項の合意があることを証する書面を添付しなければならない。

(電磁的方法)

第39条の2

別タブ ↗

法第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十九条の四において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第39条の3

別タブ ↗

法第六十九条第五項の国土交通省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。

(電磁的記録)

第39条の4

別タブ ↗

法第七十三条第四項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。

(定款変更の認可申請手続)

第40条

別タブ ↗

計画整備組合は、計画整備組合の地区に係る定款の変更について法第七十八条第二項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第七十八条第一項の規定による総会の議決を経たことを証する書面

二計画整備組合の地区の面積を記載した書面

三計画整備組合の地区の概況図

四新たに計画整備組合の地区となるべき区域があるときは、当該区域内の土地について法第四十八条に規定する権利を有する者のうち組合員又は組合員たる資格を有する者で組合員となることを希望しているもの(以下この号において「組合員等」という。)の氏名又は名称並びに組合員等が当該土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

(総会の議事録)

第40条の2

別タブ ↗

法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)

二総会の議事の経過の要領及びその結果

三総会の議長及び総会に出席した理事又は監事の氏名又は名称

四議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名又は名称

(事業基本方針に定めるべき事項)

第41条

別タブ ↗

法第九十一条第一項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第四十五条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期

二組合の事業に要する費用の概算額

(創立総会の議事録)

第41条の2

別タブ ↗

法第九十二条第八項において準用する法第八十条の三の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一創立総会が開催された日時及び場所

二創立総会の議事の経過の要領及びその結果

三創立総会の議長及び創立総会に出席した発起人の氏名又は名称

四議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(設立の認可申請手続)

第42条

別タブ ↗

発起人は、法第九十三条第一項の認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一発起人が促進地区内防災街区整備地区計画の区域内の土地について所有権又は借地権を有する者であることを証する書面

二法第九十二条第三項の規定による創立総会の議決を経たことを証する書面

三計画整備組合の地区の面積を記載した書面

四計画整備組合の地区の概況図

五法第九十二条第五項の規定により設立の同意を申し出た者の氏名又は名称並びにこれらの者が計画整備組合の地区内の土地について有する権利の種類及び当該権利の目的となる土地の面積を記載した書面

(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)

第43条

別タブ ↗

法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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