密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第29条(法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)
法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条(法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条の条文原文は「法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条は第二節 防災街区整備権利移転等促進計画に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第28条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第29条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/29