(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)
第27条
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為)
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の移転、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
(法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項)
法第三十四条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
(法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項)
法第三十四条第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
(法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為)
法第三十四条第三項第二号ロの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一特定建築物地区整備計画の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして特定建築物地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において特定地区防災施設と一体となって促進地区内防災街区整備地区計画の区域の特定防災機能を確保するためにされる建築物等の新築、改築、増築又は移転
二防災街区整備地区整備計画において建築物の構造に関する防火上必要な制限が定められている土地の区域(法第三十二条第二項第一号に掲げる方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして防災街区整備地区整備計画の区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)において火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するためにされる建築物の新築、改築、増築又は移転
(防災街区整備権利移転等促進計画についての要請)
法第三十五条の規定による要請をしようとする者は、防災街区整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該防災街区整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
一要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
二法第三十五条の協定の写し
三法第三十四条第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
(防災街区整備権利移転等促進計画の決定の公告)
法第三十六条の規定による公告は、防災街区整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該防災街区整備権利移転等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第三十三条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)