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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第一章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進

第1条〜第21条の3・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第一章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進は、第1条〜第21条の3の全 26 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第一章 防災再開発促進地区の区域における建築物の建替え等の促進が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 建築物の建替えの促進

(建替計画の認定の申請)

第1条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第一号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。ただし、第四条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、木造建築物基準計算書に代えて、当該基準に適合することを証する書類を添付するものとする。

2法第五条第五項前段の規定により建築基準法第六条第一項の規定による確認又は同法第十八条第三項の規定による通知があったものとみなされるものとして法第五条第一項の建替計画の認定を受けようとする建替計画について法第四条第一項の認定の申請をしようとする者は、前項の申請書の正本及び副本に、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書(次項において「確認申請書」という。)又は同法第十八条第二項の規定による通知に要する通知書を添えて、これらを所管行政庁に提出しなければならない。

3第一項に規定する図書及び確認申請書又は前項の通知書に係る図書は、併せて作成することができる。

(建替計画の記載事項)

第2条

法第四条第四項第八号の国土交通省令で定める事項は、建築物の建替えの事業の実施時期とする。

(建替計画の認定の通知)

第3条

所管行政庁は、法第五条第一項の規定により建替計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

2前項の通知は、第一条第一項の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

第4条

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次のイからニまでに掲げる基準のいずれかに該当すること。

一外壁又は軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。)でないものであること。

二屋根が不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られ又はふかれていないものであること。

三建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合が十分の八を超えるものであること。

四建築基準法第四十三条第一項の規定に適合しないものであること。

二各階の張り間方向及びけた行方向のうち、少なくともいずれかの階の一の方向について、次のイの規定により計算した基準入力エネルギーの数値が次のロの規定により計算した保有限界エネルギーの数値を超えるものであること。ただし、これと同等であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にあっては、この限りでない。

一基準入力エネルギーは、次の式により計算すること。

二保有限界エネルギーは、次の式により計算すること。

三建築基準法第三条第一項各号の一に該当する建築物でないものであること。

(法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値)

第5条

法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める数値は、百分の五十とする。

(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模)

第6条

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の規模は、百平方メートル(新築する建築物相互間の距離が二メートル以上である場合又は隣地境界線から後退して建築基準法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定があるとき若しくは同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)があるときで当該壁面線若しくは当該壁面の位置の制限として定められた限度の線から隣地境界線までの距離が〇・五メートル以上である場合にあっては、七十五平方メートル)とする。

(法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模)

第6条の2

法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める敷地面積の合計の規模は、五百平方メートル(法第四条第四項第一号に規定する建替事業区域(次条において「建替事業区域」という。)の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、二百平方メートル)とする。

(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)

第6条の3

法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。

(法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

第7条

法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。

一建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分に限る。)

二建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の十パーセント未満を増減するもの

三建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更(事業の実施期間の変更が六月以内であるものに限る。)

(法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者)

第8条

法第十二条第一項の国土交通省令で定める認定事業者は、国、地方公共団体その他市町村が建築物の建替えに要する費用の一部を補助することが適当でない者として国土交通大臣が定めるものとする。

(令第四条第三号の国土交通省令で定める施設)

第9条

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第三号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一スプリンクラー設備その他の消火設備

二廊下及び階段

三エレベーター及びエレベーターホール

四特殊基礎

五立体的遊歩道及び人工地盤施設

六給水施設、排水施設、ごみ処理施設、電気施設、熱供給施設及び情報通信施設

七機械室、電気室及び管理事務所

八避難設備

九警報設備及び監視装置

十避雷設備及び電波障害防除設備

十一集会施設

(令第四条第四号の国土交通省令で定める空地)

第10条

令第四条第四号の国土交通省令で定める空地は、次に掲げるものとする。

一通路

二駐車場

三児童遊園、広場及び緑地

第二節 延焼等危険建築物に対する措置

(法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

第11条

法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる基準に該当すること。

一第四条第一号イ又はロに掲げる基準

二第四条第一号ハ又はニに掲げる基準

二当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。

一第四条第一号イ又はロ及び第三号に掲げる基準

二第四条第一号ハ又はニ、第二号及び第三号に掲げる基準

三第四条第三号に掲げる基準

(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)

第12条

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が一・〇である地震の規模とする。

(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

第13条

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一第四条第二号に掲げる基準

二第四条第三号に掲げる基準

(身分証明書の様式)

第14条

法第十三条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

(居住安定計画の認定の申請)

第15条

法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

一除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図

二縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図

三縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

四代替住宅の位置を表示した付近見取図

五縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

六認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類

七法第十五条第一項の意見の概要を記載した書面

八法第十五条第三項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面

(居住安定計画の記載事項)

第16条

法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。

(居住安定計画の認定の通知)

第17条

法第十七条第一項の規定による通知は、第十五条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

(法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額)

第17条の2

法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。

(令第六条第一号の入居者の所得)

第18条

令第六条第一号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。

一入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)

二同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(次号及び第三号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円

三同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

四扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円

五入居者又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

六入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)

七入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

(令第六条第一号の国土交通省令で定める基準)

第19条

令第六条第一号の国土交通省令で定める基準は、二十五万九千円とする。

(移転料の支払)

第20条

認定所有者は、認定賃貸住宅の法第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第二十三条の移転料を支払わなければならない。

(法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者)

第21条

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。

第三節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務

(法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)

第21条の2

法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。

(従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)

第21条の3

独立行政法人都市再生機構は、法第三十条の二第四項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)の面積

二施行区域内の土地の現況

三当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数

四当該業務の実施期間

五当該業務に係る資金計画

六当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の内容

七その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一施行区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

二当該業務に係る法第三十条の二第三項の要請の内容を記載した書類

三施行区域をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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