密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第6条の3(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)
法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用可能な幅員四メートル以上の通路であることとする。ただし、建替事業区域の周辺の区域において防災街区が適切に整備されている場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3に定められた規定で、「法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3(法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3の条文原文は「法第五条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、当該空地が、道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地であること又は建替事業区域の周辺の区域からの避難に利用…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の2です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/6_3