密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第7条(法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
- 法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
- 一建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更(当該建替計画のうち新築する建築物に係る部分に限る。)
- 二建築物の建替えの事業に関する資金計画の変更であって、当該計画に係る資金の額の十パーセント未満を増減するもの
- 三建築物の建替えの事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の六月以内の変更(事業の実施期間の変更が六月以内であるものに限る。)
この条文の基本情報
法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条(法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も建替計画が法第五条第一項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条は第一節 建築物の建替えの促進に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第6条の3です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第7条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/7