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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三節 防災街区整備事業の施行

第82条〜第120条・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三節 防災街区整備事業の施行は、第82条〜第120条の全 39 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三節 防災街区整備事業の施行が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 測量、調査等

(土地の立入り等に伴う損失の補償についての裁決申請書の様式)

第82条

令第三十二条において準用する都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第二十三条の国土交通省令で定める様式は、別記第八号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(測量標識)

第83条

法第百九十五条第一項の国土交通省令で定める標識は、標示杭に測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。

(防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置)

第84条

法第百九十八条の防災街区整備事業の概要を周知させるための必要な措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、関係権利者が参集しないためその他施行者の責めに帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

一会合を開催する場所は、できる限り、関係権利者の参集の利便を考慮して定めること。

二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、関係権利者に通知し、又は新聞紙に広告すること。

三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

(土地調書及び物件調書の様式)

第85条

法第百九十九条第二項において準用する土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十七条第四項の国土交通省令で定める土地調書の様式は別記第九号様式とし、物件調書の様式は別記第十号様式とする。

第二款 権利変換手続

(権利処分承認申請手続)

第86条

法第二百一条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記第十一号様式の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。

2前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の本人確認書類を添付しなければならない。

(個別利用区内の宅地への権利変換の申出の方法)

第87条

法第二百二条第一項の申出は、別記第十二号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出書に、自己が施行地区内の宅地の所有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項第一号の同意を得なければならないときは、別記第十三号様式の個別利用区内の宅地への権利変換の申出に関する同意書を添付しなければならない。

(権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

第88条

法第二百三条第一項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第一項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十四号様式の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)の所有者若しくは借地権者又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

2法第二百三条第三項の申出をしようとする者(同条第四項の規定により新たに同条第三項の申出をしようとする者を含む。)は、別記第十五号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が施行地区内の建築物について借家権を有する者であることを証する書面を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

3法第二百三条第四項から第六項までの規定による申出の撤回をしようとする者は、別記第十六号様式の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記第十七号様式の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

(権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

第89条

法第二百四条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、同条第四項において準用する同条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、これを都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)にあっては国土交通大臣に、個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては都道府県知事に提出しなければならない。

一法第二百十六条第二項又は同条第五項において準用する同条第二項の規定により提出された意見書に係る意見を採択しなかったときは、その意見の概要及び採択しなかった理由を記載した書類

二法第二百十七条第一項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類

三認可を申請しようとする施行者が個人施行者である場合において、法第二百四条第二項において準用する法第百二十六条第一項の同意を得なければならないときは、その同意を得たことを証する書類

四認可を申請しようとする施行者が事業組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類

五認可を申請しようとする施行者が事業会社である場合においては、法第二百四条第三項において準用する法第百六十七条第一項の同意を得たことを証する書類

六法第二百五十五条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、法第百九十九条第一項の土地調書及び物件調書(以下この条において「土地調書等」という。)並びに施行地区内の土地(指定宅地を除く。)又はこれに存する物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

七法第二百五十六条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等及び指定宅地又はこれに存する物件に関し権利を有する者のすべての同意を得たことを証する書類

八法第二百五十七条第一項の規定により権利変換計画を定めようとするときは、土地調書等並びに施行地区内の宅地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たことを証する書類

九法第二百五条第二項本文の規定によらないで権利変換計画を定めようとするときは、同項第一号の関係権利者のすべての同意があったことを証する書類

十法第二百十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

第90条

法第二百四条第四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二百五条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更

二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

三法第二百五条第一項第二十一号に掲げる事項のうち防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更

四前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

(権利変換計画に関する図書)

第91条

法第二百五条第一項第一号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

2前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。

一第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築物の各階平面図に各防災施設建築物の一部の配置及び用途を表示したもの

二第七十八条第三項の表に掲げる防災施設建築敷地の平面図に各防災施設建築敷地の区域を表示したもの

三第七十八条第三項の表に掲げる公共施設の平面図

四第七十八条第三項の表に掲げる個別利用区内の宅地の平面図に各個別利用区及び当該個別利用区内の各宅地の区域を表示したもの

3法第二百五条第一項第二号から第二十五号までに掲げる事項は、別記第十八号様式の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

(権利変換計画に定めるべき事項)

第92条

法第二百五条第一項第二十五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一一個の防災施設建築敷地の価額の概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額

二個別利用区内の宅地の価額の概算額

三法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法第二百二十六条第一項の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法

(防災施設建築敷地等の価額の概算額)

第93条

法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の価額の概算額は、同項第三号、第十八号及び第十九号に掲げる宅地及び借地権の価額の合計額と当該防災施設建築敷地の整備に要する費用の額とを合計した額(以下「合計価額」という。)以上であり、かつ、法第二百十三条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築敷地の価額(この項及び第三項において「敷地価額」という。)から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の建築物の所有を目的とする地上権の価額がその敷地の価額に占める割合を参酌して定めた防災施設建築物の所有を目的とする地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(第三項において「地上権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、合計価額が当該防災施設建築敷地の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築敷地の価額の見込額をもって敷地価額とする。

2法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築敷地の共有持分の価額の概算額は、前項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に、法第二百八条第三項に規定する割合を乗じて得た額とする。

3法第二百五条第一項第四号に掲げる防災施設建築物の一部等の価額の概算額は、防災施設建築物の整備に要する費用のうち当該防災施設建築物の一部の整備に要するものを償い、かつ、基準日における近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該防災施設建築物の一部の価額(以下この項において「建築物価額」という。)に、敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額に令第三十五条の規定により定めた地上権の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額が当該防災施設建築物の一部の価額の見込額を超えるときは、当該防災施設建築物の一部の価額の見込額をもって建築物価額とする。

4前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用は、次の式によって算出するものとする。

(個別利用区内の宅地等の概算額)

第94条

法第二百五条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地(以下この条において「個別利用区内宅地」という。)の価額の概算額は、同項第八号に掲げる指定宅地及び使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内宅地の見込額を超えない範囲内において定めた額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内宅地の見込額を超えるときは、当該個別利用区内宅地の見込額をもって個別利用区内宅地の価額の概算額とする。

2個別利用区内宅地の使用収益権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価額等を参酌して定めた当該使用収益権の価額の見込額とする。

(地代の概算額)

第95条

法第二百五条第一項第十六号に掲げる防災施設建築敷地の地代の概算額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた防災施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めた額とする。

2前項の管理事務費の年額は、第九十三条第一項の規定により定めた防災施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額と公課の年額との合計額に、百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

(防災施設建築物の一部の標準家賃の概算額)

第96条

施行者が防災施設建築物の一部を賃貸する場合における標準家賃の概算額は、当該防災施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。第八項において同じ。)を加えた額とする。

2第九十三条第四項の規定は、前項の防災施設建築物の一部の整備に要する費用の算出について準用する。

3第一項の償却額を算出する場合における償却方法は、防災施設建築物の一部の整備に要する費用を当該費用に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。

4第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては前項の費用(昇降機の整備に係るものを除く。)の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に前項の費用のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては前項の費用の額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

5第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該防災施設建築物の一部に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては第三項の費用の額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

6第一項の地代に相当する額は、前条第一項の規定により算出した地代の概算額に防災施設建築物の一部に係る地上権の共有持分の割合を乗じて得た額に当該防災施設建築物の一部に係る地上権の価額を当該地上権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた額とする。法第二百五十四条第一項の場合における第一項の地代に相当する額は、合計価額に防災施設建築物の一部に係る防災施設建築敷地の共有持分の割合並びに防災施設建築敷地の整備に要する費用等に充てられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める数値を乗じて得た額と基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。

7第一項の損害保険料の額は、施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社の場合にあっては損害保険料として必要な経費の額とし、施行者が地方公共団体の場合にあっては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の二の規定により地方公共団体の利益を代表する全国的な公益的法人が行う火災による損害に対する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額とし、施行者が機構等の場合にあっては防災施設建築物の一部の整備に要する費用の額に百分の〇・〇七二を超えない範囲内において機構等が定める数値を乗じて得た額とする。

8第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)

第97条

法第二百十六条第四項又は第五項の国土交通省令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。

一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の修正又は変更

二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更

三前二号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

(審査委員の同意又は防災街区整備審査会の議決を要しない権利変換計画の変更)

第98条

法第二百十七条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一法第二百五条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十一号又は第二十二号に掲げる事項の変更

二法第二百五条第一項第五号、第十号、第十四号、第十九号又は第二十号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

(価額についての裁決申請書の様式)

第99条

法第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第三項の規定による裁決申請書の様式は、別記第十九号様式とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

(権利変換計画の公告事項等)

第100条

施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一防災街区整備事業の名称

二施行者の氏名又は名称

三事務所の所在地

四権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれる地域の名称

五権利変換期日

六権利変換計画の認可を受けた年月日

2施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一前項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の認可を受けた年月日

二権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容

三権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第九十条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

3法第二百十九条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては第一項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

(権利変換期日等の通知)

第101条

法第二百二十条の規定による通知は、別記第二十号様式により行うものとする。

2法第二百二十条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画につき第九十条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。

(補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第102条

法第二百二十六条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、次の式により算定するものとする。

(配当機関への通知についての都市再開発法施行規則の準用)

第103条

都市再開発法施行規則第三十二条の三の規定は、令第三十八条第一項において準用する都市再開発法施行令第三十四条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、同規則第三十二条の三中「令第三十四条第二項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第三十八条第一項において準用する令第三十四条第二項」と、「第三十二条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第百条第一項第一号から第四号まで」と、「令第二十五条各号」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第九十条各号」と読み替えるものとする。

(補償金等払渡通知書等の様式)

第104条

令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式とする。

(補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)

第105条

都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第三十四条中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と、「令第三十八条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第三十八条第二項において準用する令第三十八条第三項」と読み替えるものとする。

(特定建築者の公募)

第106条

法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。

一施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合

二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

(特定防災施設建築物の建築計画の内容)

第107条

法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一設計の概要

二資金計画

三工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程

四その他施行者が必要と認める事項

2前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

3前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定防災施設建築物の設計の概要

二特定防災施設建築物の敷地の設計の概要

4第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

5第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。

(特定防災施設建築物の管理及び処分に関する計画の内容)

第108条

法第二百三十七条の規定により提出すべき管理及び処分に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部のうち業務の用に供する部分に入居を予定する業種

二特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部の管理及び処分の方法

三特定建築者が取得することとなる特定防災施設建築物の全部又は一部を賃貸する場合における家賃の予定額又は譲渡する場合における譲渡価額の予定額

四その他施行者が必要と認める事項

(借家条件の裁定手続)

第109条

法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

2施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。

3裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。

4施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)

第110条

法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額の確定は、第九十三条から第九十五条までの規定の例により行うものとする。

2法第二百四十七条第一項の規定による防災施設建築物の一部の家賃の額の確定は、第九十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、防災施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定)

第111条

法第二百四十八条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定防災施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定防災施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。

2第九十三条第四項の規定は、前項の特定建築者が取得する特定防災施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定について準用する。この場合において、同項中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。

(施行者が取得した防災施設建築物の一部等を公募によらないで賃貸し、又は譲渡することができる場合)

第112条

法第二百五十二条第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる施設の用に供するため必要である場合とする。

一地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する住宅

二前号に掲げる施設のほか、社会福祉施設、教育文化施設その他の施設で施行地区における都市機能の更新を図るため特に必要なもの

(防災施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第113条

法第二百五十四条第一項の場合においては、第九十三条及び第九十五条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、第九十二条第一号中「概算額及び当該防災施設建築敷地に設定される地上権の価額の概算額」とあるのは「概算額」と、同条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等」とあり、及び同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災建築施設の部分」と、同項中「価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条及び第百十四条」とする。

(防災建築施設の部分の価額の概算額)

第114条

法第二百五十四条第一項の場合においては、法第二百五条第一項第四号に掲げる防災建築施設の部分の価額の概算額は、合計価額と防災施設建築物の整備に要する費用の額とを合計した額のうち当該防災建築施設の部分に要する費用の額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額及び近傍同種の建築物の価額を参酌して定めた当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。ただし、当該防災建築施設の部分に要する費用の額が当該防災建築施設の部分の価額の見込額を超えるときは、当該防災建築施設の部分の価額の見込額とする。

2前項の防災建築施設の部分に要する費用は、次の式によって算出するものとする。

(指定宅地の権利者以外の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第115条

法第二百五十五条第一項の場合においては、第九十二条第一号、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第百九条及び第百十条第二項の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百十条の見出し中「防災施設建築物の一部等の価額等」とあるのは「個別利用区内の宅地の価額」と、同条第一項中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は防災施設建築敷地の地代の額」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十四条」とする。

(指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第116条

法第二百五十六条第一項の場合においては、第九十二条第二号及び第九十四条の規定は適用せず、第百十条第一項中「、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」とあるのは「若しくは防災施設建築物の一部等」と、「第九十三条から第九十五条まで」とあるのは「第九十三条及び第九十五条」とする。

(施行地区内の権利者等のすべての同意を得た場合の特則に係るこの省令の適用についての読替規定等)

第117条

法第二百五十七条第一項の場合においては、第九十二条第一号及び第二号、第九十三条から第九十七条まで、第九十九条、第百九条、第百十条並びに第百十二条の規定は適用せず、第九十条第三号中「防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等」とあるのは「防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利」と、第九十二条第三号中「法第二百二十二条第一項ただし書の地代の概算額並びに法」とあるのは「法」と、第百二条中「基準日」とあるのは「法第二百五条第一項第十八号又は第十九号の価額を定める基準となった日」とする。

第三款 個人施行者等の事業の代行

(事業代行開始の公告事項)

第118条

法第二百五十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一個人施行者の氏名若しくは名称又は事業組合若しくは事業会社の名称

二事業代行者の名称

三事業代行開始の決定の年月日

四事業代行開始の決定の理由

第四款 雑則

(事務所備付け簿書)

第119条

法第二百七十八条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。

一規準、規約、定款又は施行規程

二事業計画又は事業基本方針

三配置設計図

四権利変換計画書

五土地調書及び物件調書

六防災街区整備事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

七事業組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録

八事業会社にあっては、株主名簿、株主総会の議事録、事業報告書、貸借対照表及び損益計算書

九法第二百十二条第二項、法第二百十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、法第二百三十二条第三項後段及び法第二百四十六条第二項の規定による審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経たことを証する書類

(書類の送付に代わる公告)

第120条

令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

2令第五十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一施行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告内容を当該公告内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

3令第五十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)とする。

一施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合

二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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