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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第120条(書類の送付に代わる公告)

  1. 令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。
  2. 2.令第五十二条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
  3. 一施行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告内容を当該公告内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
  4. 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
  5. 3.令第五十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)とする。
  6. 一施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
  7. 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

この条文の基本情報

書類の送付に代わる公告とは何ですか?

定義書類の送付に代わる公告とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条に定められた規定で、「令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条(書類の送付に代わる公告)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条の条文原文は「令第五十二条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条は第四款 雑則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第119条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第120条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第121条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/120

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