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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第二節 延焼等危険建築物に対する措置

第11条〜第21条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二節 延焼等危険建築物に対する措置は、第11条〜第21条の全 12 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第二節 延焼等危険建築物に対する措置が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準)

第11条

法第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一次に掲げる基準に該当すること。

一第四条第一号イ又はロに掲げる基準

二第四条第一号ハ又はニに掲げる基準

二当該建築物及びその周辺の建築物(当該建築物の外壁の屋外面から水平距離六メートル以内にある建築物で次に掲げる基準のいずれかに該当するものに限る。)の延べ面積の合計が五百平方メートルを超えるものであること。

一第四条第一号イ又はロ及び第三号に掲げる基準

二第四条第一号ハ又はニ、第二号及び第三号に掲げる基準

三第四条第三号に掲げる基準

(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)

第12条

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が一・〇である地震の規模とする。

(法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)

第13条

法第十三条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一第四条第二号に掲げる基準

二第四条第三号に掲げる基準

(身分証明書の様式)

第14条

法第十三条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分証明書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

(居住安定計画の認定の申請)

第15条

法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。

一除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図

二縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図

三縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

四代替住宅の位置を表示した付近見取図

五縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

六認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類

七法第十五条第一項の意見の概要を記載した書面

八法第十五条第三項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面

(居住安定計画の記載事項)

第16条

法第十五条第五項第十一号の国土交通省令で定める事項は、所有者が延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部を代替住宅として提供する場合の当該建築物の概要とする。

(居住安定計画の認定の通知)

第17条

法第十七条第一項の規定による通知は、第十五条の申請書の副本及び図書を添えてするものとする。

(法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額)

第17条の2

法第二十一条第一項第二号イの国土交通省令で定める金額は、四十八万七千円とする。

(令第六条第一号の入居者の所得)

第18条

令第六条第一号に規定する所得は、入居者及び同居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市町村長が認定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額とする。

一入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)

二同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(次号及び第三号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの一人につき三十八万円

三同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

四扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円

五入居者又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

六入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)

七入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

(令第六条第一号の国土交通省令で定める基準)

第19条

令第六条第一号の国土交通省令で定める基準は、二十五万九千円とする。

(移転料の支払)

第20条

認定所有者は、認定賃貸住宅の法第十七条第一項の規定による通知を受けた居住者が当該認定賃貸住宅から認定居住安定計画に定められた代替住宅へその住居の移転(認定居住安定計画において延焼等危険建築物を除却した後新築する建築物の全部又は一部が代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定居住安定計画に定められた仮住居から当該代替住宅への移転を含む。)をする場合において当該認定所有者にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第二十三条の移転料を支払わなければならない。

(法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者)

第21条

法第二十九条第一項の国土交通省令で定める認定所有者は、国及び地方公共団体とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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