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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第15条(居住安定計画の認定の申請)

  1. 法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
  2. 一除却する延焼等危険建築物の位置を表示した付近見取図
  3. 二縮尺、方位、除却する延焼等危険建築物の敷地の境界線及び境界内における除却する延焼等危険建築物の位置を表示した配置図
  4. 三縮尺、方位及び間取並びに延焼等危険賃貸住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  5. 四代替住宅の位置を表示した付近見取図
  6. 五縮尺、方位及び間取並びに代替住宅の各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
  7. 六認定を申請しようとする者が除却する延焼等危険建築物を所有する者であることを証する書類
  8. 七法第十五条第一項の意見の概要を記載した書面
  9. 八法第十五条第三項の同意を得なければならない場合におけるその同意を得たことを証する書面

この条文の基本情報

居住安定計画の認定の申請とは何ですか?

定義居住安定計画の認定の申請とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条(居住安定計画の認定の申請)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しな…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条は第二節 延焼等危険建築物に対する措置に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第14条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第15条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/15

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