(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)
第43条の2
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。
(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。
(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準)
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一建築物の地上部分について前条に規定する規模の地震によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(前条に規定する規模の地震による建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、百二十分の一)を超えること。
二損傷、腐食その他の劣化が進み前条に規定する規模の地震によって外壁が剝落するおそれがあること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)