(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)
第122条
別タブ ↗法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
三その他参考となるべき事項を記載した図書
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)
法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
三その他参考となるべき事項を記載した図書
(公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二項の規定による公告をした場合における令第五十五条第一項において準用する都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第三項の規定による掲示について準用する。
(公示の方法についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則第五十九条の二(国土交通大臣の命令に係る部分を除く。)の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第三項の国土交通省令で定める方法について準用する。
(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。
(公告の内容等の掲示)
法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則第三十八条の三の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。この場合において、同条第二項中「法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。
(有償譲渡の届出事項等)
都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。
2法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
(土地の買取請求の手続)
法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
令第五十六条において準用する都市計画法施行令第十八条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第二十七号様式とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)