密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第130条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
令第五十六条において準用する都市計画法施行令第十八条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第二十七号様式とする。
この条文の基本情報
収用委員会に対する裁決申請書の様式とは何ですか?
定義収用委員会に対する裁決申請書の様式とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条に定められた規定で、「令第五十六条において準用する都市計画法施行令第十八条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第二十七号様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条(収用委員会に対する裁決申請書の様式)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条の条文原文は「令第五十六条において準用する都市計画法施行令第十八条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記第二十七号様式とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第131条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/130