密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第129条(土地の買取請求の手続)
法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
土地の買取請求の手続とは何ですか?
定義土地の買取請求の手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条に定められた規定で、「法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条(土地の買取請求の手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条の条文原文は「法第二百八十五条において準用する都市計画法第五十二条の四第一項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記第二十六号様式の土地買取請求書に当該土地につい…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第130条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/129