密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第128条(有償譲渡の届出事項等)
- 都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。
- 2.法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記第二十五号様式の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
この条文の基本情報
有償譲渡の届出事項等とは何ですか?
定義有償譲渡の届出事項等とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条に定められた規定で、「都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条(有償譲渡の届出事項等)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条の条文原文は「都市計画法施行規則第三十八条の四第一項の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第129条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/128