密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第127条(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則第三十八条の三の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について準用する。この場合において、同条第二項中「法第十二条の二第五項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失った日」とあるのは、「法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用とは何ですか?
定義施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条に定められた規定で、「都市計画法施行規則第三十八条の三の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地建物等の有償譲渡及び買取りに関する周知措置についての都市計画法施行規則の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条の条文原文は「都市計画法施行規則第三十八条の三の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項に規定する関係権利者に周知させるための必要な措置について…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第128条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/127