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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第126条(公告の内容等の掲示)

法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計画法第六十六条の規定による公告の日の翌日から起算して十日を経過した日、法第二百八十一条に規定する期間満了日の翌日又は施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の全ての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

この条文の基本情報

公告の内容等の掲示とは何ですか?

定義公告の内容等の掲示とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条に定められた規定で、「法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条(公告の内容等の掲示)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条の条文原文は「法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により公告をした場合における令第五十五条第二項の規定による掲示は、その公告をした日から都市計…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/126

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