密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第125条(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。
この条文の基本情報
施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用とは何ですか?
定義施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条に定められた規定で、「都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条(施行予定者の公告事項についての都市計画法施行規則の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条の条文原文は「都市計画法施行規則第三十八条の二の規定は、法第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第124条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第125条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第126条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/125