ブックマーク無料で登録

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第三節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務

第21条の2〜第21条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務は、第21条の2〜第21条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第三節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の法令番号は平成九年建設省令第十五号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)

第21条の2

法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。

(従前居住者用賃貸住宅の建設等の認可の申請)

第21条の3

独立行政法人都市再生機構は、法第三十条の二第四項の規定による認可を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一従前居住者用賃貸住宅の建設、管理、増改築又は譲渡の業務を行う土地の区域(以下この条において「施行区域」という。)の面積

二施行区域内の土地の現況

三当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数

四当該業務の実施期間

五当該業務に係る資金計画

六当該業務に係る法第三十条の二第一項に規定する事業の内容

七その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一施行区域を表示する図面で縮尺二千五百分の一以上のもの

二当該業務に係る法第三十条の二第三項の要請の内容を記載した書類

三施行区域をその区域に含む地方公共団体から意見が提出されたときは、当該意見を記載した書類

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる