密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第21条の2(法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)
法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。
この条文の基本情報
法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業とは何ですか?
定義法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2に定められた規定で、「法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2(法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2の条文原文は「法第三十条の二第一項の国土交通省令で定める防災街区の整備に関する事業は、都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業及び公共施設の整備に関する事業とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2は第三節 独立行政法人都市再生機構の行う従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第21条の3です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/21_2