密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第122条(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)
- 法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
- 一敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺五百分の一以上のもの
- 二二面以上の建築物の断面図で縮尺二百分の一以上のもの
- 三その他参考となるべき事項を記載した図書
この条文の基本情報
施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請とは何ですか?
定義施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条に定められた規定で、「法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内における建築許可の申請)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条の条文原文は「法第二百八十三条第一項の許可を申請しようとする者は、別記第二十四号様式による許可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第121条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/122