密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第123条(公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二項の規定による公告をした場合における令第五十五条第一項において準用する都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第四十二条第三項の規定による掲示について準用する。
この条文の基本情報
公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用とは何ですか?
定義公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条に定められた規定で、「都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条(公告の内容等の掲示についての都市計画法施行規則の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条の条文原文は「都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第五十九条の規定は、法第二百八十三条第三項において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八十一条第二…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条は第四章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第122条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第123条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第124条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/123