密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43条の2(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。
この条文の基本情報
法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模とは何ですか?
定義法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2に定められた規定で、「法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2(法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2の条文原文は「法第百十八条第一項第二号の国土交通省令で定める規模は、標準せん断力係数が〇・二である地震の規模とする。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2は第一節 総則に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の3です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/43_2