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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第43条(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)

法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならない。

この条文の基本情報

防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続とは何ですか?

定義防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条に定められた規定で、「法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条(防災街区整備事業又は第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分要請手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の条文原文は「法第百十一条第一項又は法第百十四条第一項の規定による要請をしようとする計画整備組合は、別記第六号様式の権利処分要請書を防災街区整備推進機構に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条は第三節 防災街区計画整備組合に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第42条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/43

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