密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第107条(特定防災施設建築物の建築計画の内容)
- 法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一設計の概要
- 二資金計画
- 三工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに工程
- 四その他施行者が必要と認める事項
- 2.前項第一号の設計の概要は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
- 3.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特定防災施設建築物の設計の概要
- 二特定防災施設建築物の敷地の設計の概要
- 4.第二項の設計図は、次の表に掲げるものとする。
- 5.第一項第二号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
この条文の基本情報
特定防災施設建築物の建築計画の内容とは何ですか?
定義特定防災施設建築物の建築計画の内容とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条に定められた規定で、「法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条(特定防災施設建築物の建築計画の内容)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条の条文原文は「法第二百三十七条の規定により提出すべき建築計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第108条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/107