密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第106条(特定建築者の公募)
- 法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、その他の施行者にあっては掲示及び当該施行者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合(施行者が個人施行者、事業組合又は事業会社である場合に限る。)は、当該公募をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
- 一施行地区の面積が〇・四ヘクタール未満である場合
- 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
- 2.施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
特定建築者の公募とは何ですか?
定義特定建築者の公募とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条に定められた規定で、「法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条(特定建築者の公募)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条の条文原文は「法第二百三十六条第一項の規定により施行者が行う特定建築者の公募は、地方公共団体にあっては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載に…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第107条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/106