密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第105条(補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)
都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。この場合において、同規則第三十四条中「法第九十四条第五項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十七条において準用する法第九十四条第五項」と、「法第八十五条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第三項」と、「令第三十八条第三項」とあるのは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第三十八条第二項において準用する令第三十八条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用とは何ですか?
定義補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条に定められた規定で、「都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条(補償金等に不服がある場合における訴えの提起等の通知についての都市再開発法施行規則の準用)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条の条文原文は「都市再開発法施行規則第三十四条の規定は、令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十八条第三項の規定による通知について準用する。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第106条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/105