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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第104条(補償金等払渡通知書等の様式)

令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式とする。

この条文の基本情報

補償金等払渡通知書等の様式とは何ですか?

定義補償金等払渡通知書等の様式とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条に定められた規定で、「令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条(補償金等払渡通知書等の様式)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条の条文原文は「令第三十八条第二項において準用する都市再開発法施行令第三十五条の補償金等払渡通知書の様式は別記第二十一号様式とし、同条の権利喪失通知書の様式は別記第二十二号様式…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条は第二款 権利変換手続に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第103条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第104条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/104

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