密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第109条(借家条件の裁定手続)
- 法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。
- 2.施行者は、裁定前に当事者の意見を聴かなければならない。
- 3.裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。
- 4.施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。
この条文の基本情報
借家条件の裁定手続とは何ですか?
定義借家条件の裁定手続とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条(借家条件の裁定手続)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条の条文原文は「法第二百四十六条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記第二十三号様式の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条は第二款 権利変換手続に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の公布日は平成9年11月6日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第108条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第109条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第110条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50004000015 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50004000015/109